屋外広告物にはルールがあります(埼玉県屋外広告物条例)

更新日:2024年03月31日

ページID : 571

1.屋外広告物とは

屋外広告物とは「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。

 商店に出される看板のような商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしているものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物に該当します。

2.屋外広告物の規制の概要

 屋外広告物については、屋外広告物法により、次の2つの目的から規制を行っています。

  • 良好な景観の形成と風致(自然のもつ美しさ)の維持
  • 公衆に対する危害の防止

 屋外広告物法に基づき、埼玉県では埼玉県屋外広告物条例を定めており、飯能市ではこの条例に基づいて許可事務等を行っています。
 具体的には、広告物それ自体とこれを表示するための広告板や広告塔などの掲出物件の大きさ、高さ、数量やその維持管理などについて規制しており、屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。(4. 屋外広告物の許可申請等の手続きを参照)
 また、設置する広告物は、一部例外を除き設置者等による点検義務があり、そのうち一定の基準を超える広告物については、有資格者による点検が必要です。(3. 屋外広告物の点検義務を参照)

 なお、屋外広告物の許可制度の概要等については、以下の「埼玉県屋外広告物条例のしおり」をご覧ください。

《参考》埼玉県屋外広告物条例関係法令

《参考》電光式屋外広告物設置ガイドライン

3.屋外広告物の点検義務

3-1 屋外広告物の点検義務の概要

 令和3年7月6日付けで改正された埼玉県屋外広告物条例及び同条例施行規則が公布されました。これにより屋外広告物の設置者等は、屋外広告物の「管理」に加え「点検」が義務付けられました。

対象となる屋外広告物

全ての屋外広告物。ただし以下のものは除く。

  • はり紙等の軽易なもの
  • 他法令で同程度以上の点検が定められているもの
  • 冠婚葬祭等の一時的なもの
  • その他

点検の頻度・時期について

3年を超えない期間ごとに点検を行います。
ただし、許可が必要なものは更新申請等の前3か月以内に行う必要があります。

3-2 有資格者による点検の義務

一部の広告物は、有資格者による点検が義務、又は努力義務となります。

有資格者による点検義務化の対象広告物

地上高4メートル超で、かつ表示・掲出に許可が必要なもの

有資格者による点検努力義務化の対象広告物

地上高4メートル超で、かつ表示・掲出に許可が不要なもの

主な有資格者

  • 屋外広告士
  • 都道府県等が行う屋外広告物講習会の修了者
  • 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会等が行う屋外広告物点検技能講習の修了者
  • 職業訓練指導員、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げ又は帆布製品の製造若しくは取付に係る者
  • 建築士、電気工事士、電気主任技術者

3-3 点検の箇所・項目

点検の箇所と項目については、以下の点検報告書を参考にしてください。

4.屋外広告物の許可申請等の手続き

条例等の基準に基づき、掲出するために許可が必要な場合は、以下の要領で申請書等を提出し手続きを行ってください。

4-1 新規許可申請

新たに屋外広告物等の許可を受けようとする場合は、工事着手前又は工作物の確認申請書提出前までに申請をしてください。

【提出書類】正・副各1通

  • 屋外広告物等許可申請書(様式第1号)
  • 設置場所とその周囲がわかる図面又は写真(配置図、案内図)
  • 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面
  • 他人(国、県、市等を含む)が所有、または管理する土地に物件を出す場合は、その許可書又は承諾書
  • 屋外広告物の管理者を設置すべき場合は、その者の資格等を証する書類
  • 委任状(代理人による申請の場合)

4-2 許可期間更新申請

 許可を受けた屋外広告物等を許可の期間満了後も引き続き表示又は設置したい場合は、現在受けている許可期間が満了する10日前までに申請をしてください。

【提出書類】正・副各1通

  • 屋外広告物等許可期間更新申請書(様式第2号)
  • 屋外広告物等点検報告書(様式第1号の2)
  • 設置場所とその周囲がわかる図面又は写真(配置図、案内図)
  • 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面
  • 他人(国、県、市等を含む)が所有、又は管理する土地に物件を出す場合は、その許可書又は承諾書
  • 屋外広告物の管理者を設置すべき場合は、その者の資格等を証する書類
  • 委任状(代理人による申請の場合)

4-3 変更・改造許可申請

 許可を受けた屋外広告物等を変更又は改造しようとする場合は、変更・改造を行う10日前までに申請をしてください。

【提出書類】正・副各1通

  • 屋外広告物等変更・改造許可申請書(様式第3号)
  • 屋外広告物等点検結果報告書(様式第1号の2)(注意)広告物の規模等を変更する場合のみ必要
  • 設置場所とその周囲がわかる図面又は写真(配置図、案内図)(変更前・変更後)
  • 形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩などに関する仕様書及び図面(変更前・変更後)
  • 他人(国、県、市等を含む)が所有、又は管理する土地に物件を出す場合は、その許可書又は承諾書
  • 屋外広告物の管理者を設置すべき場合は、その者の資格等を証する書類
  • 委任状(代理人による申請の場合)

4-4 除却届・滅失届

 下記の区分に応じて、除却又は滅失後すみやかに届出をしてください。

  • 除却届:屋外広告物の許可を受けた物件について、自らの意志で除却した場合
  • 滅失届:屋外広告物の許可を受けた物件について、風雨・盗難等により自らの意志によらず滅失した場合

【提出書類】正・副各1通

  • 除却届(様式第6号)
  • 滅失届(様式第11号)
  • 除却・滅失前後の状況がわかる写真等

4-5 管理者設置・廃止届

 下記の区分に応じて、すみやかに届出をしてください。

  • 設置届:屋外広告物の許可を受けた物件について、新たに管理者を設置した場合
  • 廃止届:「上端の高さが4メートル以下の広告物」について管理者を置いていた場合に、その管理者を廃止した場合

【提出書類】正・副各1通

屋外広告物管理者設置・廃止届(様式第8号)

4-6 表示・設置者(管理者)変更届

 屋外広告物の許可を受けた物件の申請者(表示・設置者)や管理者が変更になった場合に届出をしてください。

【提出書類】正・副各1通

  • 屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(様式第9号)
  • 管理者の資格を証する書面(写し) (注意)「上端の高さが4メートルを超える広告物」のみ

4-7 表示・設置者(管理者)氏名等変更届

 屋外広告物の許可を受けた物件の表示・設置者又は、管理者の住所・名称等が変更になった場合に届出をしてください。

【提出書類】正・副各1通

屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(様式第10号)

5.禁止地域について

 禁止地域とは、埼玉県屋外広告物条例により定められた屋外広告物を出せない地域のことです。ただし、自家広告物については、一定基準内の屋外広告物等の掲出は可能になる場合もあります。
 飯能市の禁止地域は、以下の禁止地域図をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
お問い合わせフォーム