9月1日から9月10日は屋外広告物適正化旬間です

更新日:2024年04月01日

ページID : 692

屋外広告物適正化旬間は、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告物に対する意識啓発などを推進するため、国において設定されました。
許可なく屋外広告物を表示(設置)している場合は違反広告物となり、場合によっては、撤去など法的措置に移ることがあります。許可を得ずに看板や広告塔などを設置している場合は、速やかに飯能市都市計画課に連絡し申請手続きをしてください。

屋外広告物の規制について

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものです。
飯能市内において、屋外広告物を表示・設置しようとする場合は、埼玉県屋外広告物条例に基づき、許可が必要になります。
ただし、屋外広告物を表示・設置できない禁止地域や禁止物件、許可申請の必要のない広告物(規制の適用が除外される広告物)、広告物の許可の基準がありますので、事前にご確認ください。

広告主・広告物管理者のみなさまへ

現在、設置されている屋外広告物の点検などをお願いします。

  • ボルトなどがはずれ、危険ではないですか?
    →公衆への危険を防止しましょう。 
  • 汚れたり、破損したりしていませんか?
    →良好な景観形成にご協力をお願いします。 
  • 許可を受けて設置していますか?
    →許可地域に設置する場合は、適用除外に該当する場合を除き、許可基準を満たす必要があります。
    なお、禁止地域には、適用除外に該当する場合を除き、設置することができません。
  • 許可切れになっていませんか?
    →許可期間は最大3年間です。
    引き続き、設置される場合は、許可申請が必要です。
    期間満了前に継続の案内をお送りしますので、手続きをお願いいたします。(手数料の納付が必要です)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
お問い合わせフォーム