国土利用計画法の届出

更新日:2023年01月31日

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飯能市内で大規模な土地について土地売買等の契約を締結した場合は、取得された方(譲受人)が契約後2週間以内(契約日を含む)に、飯能市を経由し、契約内容を知事あてに届け出ていただく必要があります。

届け出の対象となる土地の面積

  1. 市街化区域内 2,000平方メートル以上
  2. 市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域内) 5,000平方メート以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

 譲受人が同一の利用目的のために買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合(「買いの一団」)は、個々の契約面積が上記面積未満であっても、「一団の土地」として、それぞれの契約ごとに届け出ることになります。

(注意)その他、一団の土地については、個々に判断が必要なものが多いので、埼玉県企画財政部土地水政策課にご相談ください。

届出が必要な契約

  1.  売買、入札、共有持分の譲渡
  2.  営業譲渡
  3.  譲渡担保
  4.  代物弁済
  5.  交換
  6.  形成権(予約完結権・買戻権等)の譲渡
  7.  信託受益権の譲渡(注釈)
  8.  地位譲渡
  9.  第三者のためにする契約
  10.  賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の授受のある場合)

(注釈)信託受益権の内容が、土地の所有権の移転を受ける権利を有するものである場合に届出が必要となります。

  1.  信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡す契約
  2.  信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益者が有している契約

上記1.2.の場合等には、土地の所有権の取得を目的とする権利に該当し、届出が必要となります。

これらの「届出を要する契約」には、停止条件付き契約、解除条件付き契約及び予約契約についても届出が必要になります。

提出方法

契約後2週間以内(契約日を含む)に下記の必要書類を、まちづくり推進課開発指導担当(市役所本庁舎2階)までご提出ください。なお、提出部数は2部(受理書が必要な場合は、「土地売買等届出書」を1部加えてご提出ください。)ご用意ください。

  1.  土地売買等届出書
  2.  契約書の写し(収入印紙の貼付が確認できるようコピーしたもの)
  3.  状況図
    1. 最寄り駅等と届出に係る土地(以下「届出地」)の位置関係がわかる図面
    2. 届出地の付近の状況がわかる地図(住宅地図等)
    3. 届出地の形状を明示したもの(公図・測量図等)
      (注意)市街化区域の場合は、住宅地図に形状を明示することをもって2.及び3.を兼ねることも可

(注意)詳しくは、埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」をご覧ください。

参考

届出書様式及び記入例

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
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