都市計画法の一部改正(令和4年4月1日施行)
自然災害の頻発・激甚化をふまえ、都市計画法の一部が改正されました
都市計画法改正について
近年、全国各地で自然災害が頻発・激甚化していることから、国では自然災害に対応した安全なまちづくりを進めていくため、令和2年6月に都市計画法を一部改し、令和4年4月1日以降は市街化調整区域における災害リスクが高いエリアにおいて行う開発行為等を原則認めないこととしました。本市では、法改正に伴い関連する許可基準等の見直しを行い、改正法施行日と同日に新しい基準を適用します。
開発行為について
都市計画法で規定する「開発行為」とは、住宅をはじめとする建築物の建築等を行うために、1.区画の変更(例:一つの土地から住宅分譲するために分割して複数の区画を作り出す行為)、2.形状の変更(例:切土・盛土を行い土地の形状を変える行為)、3.性質の変更(例:農地や山林等の土地を宅地化する行為等)のいずれかの行為を行うことを言います。
開発行為を行う場所 | 開発許可の対象となる土地の規模 |
---|---|
市街化区域 | 「開発行為」を行う土地の規模が500平方メートル以上の場合は、開発許可を受ける必要があります。 |
市街化調整区域 | 土地の規模に関わらず「開発行為」を行う場合は原則、開発許可を受ける必要があります。 |
都市計画区域外 (名栗地区、原市場地区、吾野地区、東吾野地区) |
「開発行為」を行う土地の規模が10,000平方メートル以上の場合は、開発許可を受ける必要があります。 |
法改正の概要 1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)
概要
都市計画法第33条第1項第8号は、開発行為を行うのに適当ではない区域である、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。
これまで規制の対象となっていたのは、建売住宅やアパートなどの自己以外の居住の用に供する住宅、貸倉庫や貸店舗などの自己以外の業務の用に供する施設の開発行為となっていましたが、令和4年4月1日以降は病院や福祉施設、店舗などの自己の業務の用に供する施設も規制の対象に追加されることになりました。
よって、原則災害レッドゾーン内での開発行為を行うことができるのは自己の居住の用に供する住宅のみとなります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
自己居住用 (所有者自身が生活する住宅) |
規制対象外 | 規制対象外 |
自己業務用 (店舗、病院、福祉施設、工場、事務所等) |
規制対象外 | 規制対象 |
非自己居住用 (建売住宅、賃貸住宅等) |
規制対象 | 規制対象 |
非自己業務用 (貸倉庫、貸店舗、レンタルボックス等) |
規制対象 | 規制対象 |
災害レッドゾーンとは
「災害レッドゾーン」とは、次に掲げる区域を言います。
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 浸水被害防止区域(特定都市河川法)
- 注意:「1.災害危険区域」は、本市に指定箇所はありません。
- 注意:指定状況等については埼玉県ホームページ等でご確認いただけます。詳細については、「関連リンク」からご確認いただけます。
法改正の概要 2.市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条11号条例区域、12号条例区域)
概要
市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、地方公共団体が条例で指定した区域(11号条例区域、12号条例区域)では特例的に一定の開発行為が可能となります。
11号条例区域…市街化調整区域指定前(昭和45年8月24日以前)からの宅地内における建築物の新築等及び既存住宅団地内における建築物の新築等
12号条例区域…親族が自己の住宅を新築する分家住宅等
区域を指定する場合は、都市計画法施行令(以下「政令」という。)で定める基準に従い、地方公共団体が条例で指定をしています。令和2年11月に政令が改正されたことにより、11号条例区域および12号条例区域内には、原則として災害レッドゾーンおよび浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。
浸水ハザードエリア等とは
「浸水ハザードエリア等」とは次の土地の区域を言います。
- 水防法の浸水想定区域等のうち、災害時に人命に危険を及ぼす可能性の高いエリア(浸水ハザードエリア)
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
- 注意:災害レッドゾーンについては「法改正の概要 1.災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)」に記載しています。
- 注意:指定状況等については埼玉県ホームページ等でご確認いただけます。詳細については、「関連リンク」からご確認いただけます。
法改正の概要 3.災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第8号の2)【新設】
概要
市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されることになりました。許可の対象は、災害レッドゾーン内に存する住宅等が移転先においても用途や規模が同様の建築物であること等が条件となります。
関連リンク
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報道発表資料:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定 ~安全で魅力的なまちづくりを推進します~
都市計画:安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について
土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域について
埼玉県県土整備部飯能県土整備事務所河川砂防担当
電話番号 042-973-2284
地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域について
埼玉県県土整備部飯能県土整備事務所河川砂防担当
電話番号 042-973-2284
浸水想定区域等について
埼玉県県土整備部河川砂防課防災担当
電話番号 048-830-5137
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
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更新日:2023年01月31日