特定生産緑地の指定
特定生産緑地制度とは
特定生産緑地制度は、生産緑地地区の指定から30年経過する日(飯能市の場合は令和4年12月10日)までに所有者の意向を基に市が特定生産緑地として指定することで、申出基準日以後も引き続き生産緑地が保全され、良好な都市環境の形成が期待されるものです。
また、税制優遇措置等は、特定生産緑地として10年間延長されます。
特定生産緑地に指定された場合
- 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価、農地課税が継続されます。
- 相続発生時に次世代の方が相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
- 10年毎に継続の可否を判断できます。
- 特定生産緑地に指定されてから10年を経過するまでの間に買取り申出の手続きができる条件は、主たる従事者の死亡か身体故障の場合に限ります。
特定生産緑地に指定されなかった場合
- 申出基準日(令和4年12月10日)以後は、いつでも買取り申出の手続きをすることができます。
- 固定資産税、都市計画税が段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
- 農地として利用していても、相続発生時は次世代の方が相続税の納税猶予の適用を受けることはできません。
特定生産緑地の指定(令和4年8月25日飯能市告示第272号)
令和4年8月25日付けで特定生産緑地を次のとおり指定しましたのでお知らせいたします。
指定概要
地区数 154地区
面積 約27.38ヘクタール
特定生産緑地(飯能市)指定一覧
特定生産緑地(飯能市)指定一覧 (PDFファイル: 82.0KB)
特定生産緑地に指定されなかった場合の買取り申出の手続きについて
生産緑地地区の指定から30年が経過し、特定生産緑地に指定されなかった場合は、申出基準日(令和4年12月10日)以後において、買取り申出の手続きをすることができます。買取り申出の手続き後は、買取り希望者がいなかった場合、約3か月後に行為制限が解除されます。
買取り申出の手続きの詳細は、以下のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
電話番号:042-973-2268 ファクス番号:042-974-6770
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月31日