指定管理制度Q&A

更新日:2023年01月31日

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質問1:公の施設とは? 「公の施設」とは、地方自治法第244条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、具体的には次のような施設があげられます。
  • 福祉施設…保育所、老人ホーム等
  • 教育・文化施設…図書館、市民会館等
  • 体育施設…体育館、野球場等
  • その他…公園、公営住宅等
(注意)市役所庁舎、出張所など住民の利用に供することを目的としない施設は、「公の施設」ではありません。
質問2:指定管理者制度の対象となる施設は? 「公の施設」が指定管理者制度の導入対象となりますが、学校教育法などの個別の法律によって施設の管理者を限定している場合(幼稚園、小・中学校等)には、指定管理者制度を導入することはできません。
質問3:指定管理者となることができる団体に制約はありますか? 地方自治法第244条の2第3項においては、「法人その他の団体」であれば指定管理者となることができる、とされており指定管理者となることができる団体に地方自治法上は特段の制約はありません。また、法人格については、必ずしも必要ではありません。ただし、個人を指定管理者として指定することはできません。
 なお、施設ごとに、募集要件が異なりますので、詳しくは募集要項で確認してください。
質問4:指定管理者制度を導入するメリットは? 民間事業者等の手法を活用することにより、管理に要する経費を縮減することが可能となります。また、利用者の満足度を上げ、多くの利用者を確保しようとすることで、サービスの向上が期待できます。
質問5:サービスの低下にはなりませんか? 公の施設の適正な管理が行われるよう次に掲げる事項が規定されています。
  1. 住民の平等利用の確保や差別的取扱いの禁止が指定管理者についても法律上に義務づけられていること。
  2. 「業務の範囲」及び「管理の基準」をあらかじめ条例で定めることとされていること。
  3. 指定管理者は、毎年度終了後、事業報告書を提出するものとされていること。
  4. 地方公共団体の指示に従わないとき等には、必要に応じ、指定の取消し等を行うことができるものとされていること。
以上のような規定に基づき公の施設を適正に管理しますので、サービスの低下にはならないと考えています。
質問6:指定管理者はどのように選定されますか? 指定管理者の選定方法は、市が募集要項を作成し、指定管理者になろうとする団体を募集し、応募者の中から最も適している団体を選定します。
 その後、選定された団体を候補者とし、議会の議決を経て指定管理者に指定します。
 なお、公募を行わない場合には、特定した団体を指定管理者として適格かどうかを審査します。
質問7:指定管理者の指定期間はどれくらいですか? 施設の設置目的が達成されているか等、指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを市が定期的に見直す機会を設けるため、期間を定めて指定します。
 指定の期間については、原則として、3年から5年の間で設定することとしており、施設ごとに設定します。

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