指定管理者制度のあらまし

更新日:2023年01月31日

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指定管理者制度の概要

 平成15年6月の地方自治法の一部改正により、市が設置する「公の施設」の管理運営について、市の出資法人や公共的団体等に限り管理を委託できる「管理委託制度」から、株式会社等の民間事業者も含めた幅広い団体(個人は不可)が管理運営を行える「指定管理者制度」へ制度が改正されました。
 その目的は「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」とされています。

指定管理者制度と管理委託制度の違い
項目 指定管理者制度 管理委託制度
管理主体 法人その他の団体(個人は不可) 出資法人(1年2月以上出資等) 公共団体(土地改良区等) 公共的団体(農協、自治会等)に限定
法的性格 行政処分 委託契約
管理権限 指定管理者 地 方公共団体が条例で定める業務(施設等の維持管理、使用許可等)の範囲に限る。
(注意)法令で長の権限とされているものを除く(使用料の強制徴収、不服申立てに対する決定、行政財産の目的外使用許可等)
地方公共団体の長 管理受託者は、地方公共団体の管理権限の下で、委託契約に基づき具体的な管理の事務・事業について執行する。
指定・委託の手続
  • 指定に関する議会の議決(指定管理者名、指定の期間等)が必要
  • 協定を締結
  • 議会の議決は不要
  • 管理委託契約を締結
利用料金制度(注釈) 条例に定めることにより導入できる 同左

(注意)利用料金制度とは、公の施設を使用する際に利用者が支払う料金を、地方公共団体ではなく、指定管理者(管理受託者)の収入とすることができる制度(地方自治法第244条の2第8項)です。

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