自治体情報システムの標準化への対応について

更新日:2025年11月21日

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自治体情報システムの標準化とは

自治体情報システムの標準化とは、令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」に基づき、自治体の住民サービスを担う基幹業務システムにおいて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行する取組みのことです。本取組は、全国の自治体において実施され、本市においても、令和8年2月24日(一部機能は1月14日)から順次移行します。

自治体情報システムの標準化へ移行することにより、これまで自治体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが全国で統一され、標準仕様で規定されるレイアウトになります。

標準化対象業務について

標準化対象業務は、次の20業務が政令で指定されています。

児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金

各種証明書や郵送物で使用する文字が標準化されます

自治体情報システムの標準化への移行により、本市で使用する主な業務システムで使用する文字が、令和8年2月24日(一部機能は1月14日)から「行政事務標準文字」に順次変更されます。
これにより、各種発行される証明書や市民の皆様へお送りする郵送物などに書かれている氏名や住所の文字の形が今までと違ったデザインになる場合があります。

行政事務標準文字とは

「行政事務標準文字」とは、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成した文字のことです。

国では、これまで各自治体が個別に構築・運用・管理してきた業務システムの統一・標準化を進めており、その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導入することが原則とされています。これにより、各自治体が個別に外字を作成したり確認したりする手間やコストを省き、異なる部署間・自治体間においても同じ文字規格で効率的な行政サービスが実施できるようになります。

【デジタル庁】行政事務標準文字導入についてのご案内(PDFファイル:1.6MB)

行政事務標準文字のデザイン例

コンビニ交付サービスのメンテナンスの実施

自治体情報システムの標準化へ移行するため、コンビニ交付サービスのメンテナンスを令和8年2月下旬から2週間程度実施する予定です。 メンテナンス期間中はコンビニ交付サービスを一時停止します。詳細につきましては、日程が確定し次第、お知らせします。

ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

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