自己情報の開示を受けたいときは(保有個人情報開示請求書)
市で保有している個人情報については、本人からの請求により、開示(個人情報が記録されている行政文書の閲覧、写しの交付等)を受けることができます。
開示請求できる個人情報
行政文書に記録されている自己に関する個人情報(議会が保有しているものは除く。)
請求の手続きについて
開示請求の手続きの流れ
1 開示請求(開示請求者)
開示請求書を提出してください。
2 開示・不開示等の決定(市の機関)
開示請求者に決定通知書を送付します。
3 閲覧・写しの交付
(注意)写しの交付については、写しの交付に要する費用を領収した後となります。
請求の方法
持参する方法
個人情報の開示を請求する方は、庶務課に保有個人情報開示請求書を提出してください。
なお、このとき、開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)を必ず持参してください。
郵送する場合
郵送で個人情報の開示を請求する方は、庶務課に保有個人情報開示請求書を送付してください。
添付書類として、以下の書類を同封してください。
- 開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)の写し
- 住民票の写し(個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。)(地方公共団体から交付される住民票をそのまま送付してください。交付されたもののコピーではないので、ご注意ください。)
保有個人情報開示請求書の様式
決定までの期間
開示請求があった日から14日以内に決定します。ただし、事務処理上14日以内に決定することが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。
費用負担
閲覧は無料ですが、写しを希望するときは写し(A3まで)1枚につき10円を負担していただきます。
更新日:2023年07月12日