自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年04月01日

ページID : 2011

母子家庭の母または父子家庭の父が、就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講に要した費用の一部を支給します。

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、次のいずれにも該当する方

  1. 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある方
  2. 適職に就くために教育訓練を受けることが必要であると認められる方
  3. 過去にこの訓練給付金を受けたことがない方

対象講座

  1. 雇用保険法による一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険法による特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  4. その他上記(1)~(3)に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める講座

訓練給付金の額

  1. 受講開始日現在において雇用保険法等による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方
    受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の60%に相当する額
    (注意)20万円を上限とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
  2. 受講開始日現在において雇用保険法等による専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方
    受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の60%に相当する額
    (注意)修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(上限80万円)とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
  3. 上記(1),(2)以外の方
    上記(1),(2)に定める額から雇用保険法等の規定による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

申請方法

対象講座の受講前に事前相談が必要です。詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
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