高等職業訓練促進給付金

更新日:2024年04月01日

ページID : 2012

 母子家庭の母または父子家庭の父が、看護師や介護福祉士などの資格を取得するため、養成機関で修業する場合、次のとおり給付金を支給します。

対象者

市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父で、次のいずれにも該当する方

  1. 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準にある方
  2. 養成機関において1年以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難と認められる方
  4. 過去にこの訓練促進給付金を受けたことがない方

対象資格

  1. 看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師

(注意)その他、市長が適当と認める資格

給付金の額・支給対象期間

高等職業訓練促進給付金

(1)交付額

  1. 対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 月額100,000円
  2. 上記以外の場合 月額 70,500円

(注意)法改正により、平成31年4月から修業期間の最後の12カ月について、支給額が4万円増額となります。

  1. 対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 月額140,000円
  2. 上記以外の場合 月額110,500円

(2)支給対象期間

養成機関で修業する期間とし、48か月を上限とする。
(注意)資格取得のために4年課程の履修が必要となる場合に限る。

修了支援給付金

(1)交付額

  1. 対象者及び同一の世帯に属する者が市民税非課税の場合 50,000円
  2. 上記以外の場合 25,000円

(2)支給方法

修了日以後に一括で支給します。

申請方法

養成機関での修業前に事前相談が必要です。
詳しくは子育て支援課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
電話番号:042-978-5627 ファクス番号:042-973-2120
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