体罰等によらない子育てのために
体罰とは
- 「こどもが宿題をしなかったため長時間正座をさせた」
- 「こどもがお友達のおもちゃを取る等悪いことをしたので叩いて叱った」
等...
しつけと称してお子さんを叩いたり、お子さんに精神的苦痛を与える行為は禁止されています。
令和元年6月の児童福祉法改正法の成立により、親権者等がこどもへしつけとして体罰を加えてはならないと法定化され、令和2年4月から施行されました。


『こどもが言うことをきいてくれない』『こどもに良い子になってほしい』等の気持ちで『辛い』『しんどい』
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ご相談の際は、飯能市役所こども支援課にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部こども支援課相談支援担当
電話番号:042-973-2111(代表) 内線1526
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更新日:2024年04月01日