指定校変更・区域外就学許可基準について
飯能市指定校変更・区域外就学許可基準
指定校変更・区域外就学の許可につきましては、下記の基準に基づき、教育委員会が判断することになります。
学校運営上または施設の状況から判断し、許可できない場合もあります。まずは教育委員会学校教育課までご相談ください。
(注意)変更する期間の通学方法並びに通学中の事故及び費用は、全て保護者が責任を負うこととなります。
項目 | 事由 | 期間 | 必要な書類等 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市内転居 | 従前の在籍校に引き続き就学を希望する場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 卒業まで | 市民課発行の住民異動届(コピー) |
2 | 転居予定 | 通学区域外に居住し、家の新築等で近い将来通学区域内に転居予定の場合。 | 転居予定日まで | 売買契約書・建物賃貸借契約書等の写し |
3 | 家庭の事情 | 家庭の事情により、生活の実態があるところに住民登録ができない場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 必要と認める期間 | 必要とする書類 |
4 | 教育的配慮によるもの | 児童生徒の心身の状況等により、就学すべき学校への通学が困難である場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 必要と認める期間 | 必要とする書類 |
5 | 兄弟または姉妹によるもの | 指定校変更の許可を受けた児童生徒の世帯に兄弟または姉妹がおり、その兄弟または姉妹について、児童生徒と同じ学校への就学を希望する場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 卒業まで | |
6 | 地理的理由によるもの | 指定校の通学に関して、安全を確保することが困難であると認める場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 卒業まで | 理由書 |
7 | 特別許可地域 | 教育委員会の指定した地域に居住している場合。 (注意)指定校変更できる学校は限られます。詳しくは学校教育課まで問い合わせてください。 |
卒業まで | |
8 | その他 | 特に教育委員会が認めた場合。 | 必要と認める期間 | 特に必要とする書類 |
項目 | 事由 | 期間 | 必要な書類等 | |
---|---|---|---|---|
1 | 市外への転出 | 従前の在籍校に引き続き就学を希望する場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 卒業まで | 市民課発行の住民異動届(コピー) |
2 | 転入予定 | 市外に居住し、家の新築等で近い将来通学区域内に転入予定の場合。 | 転入予定日まで | 売買契約書・建物賃貸借契約書等の写し |
3 | 家庭の事情 | 家庭の事情により、生活の実態があるところに住民登録ができない場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 必要と認める期間 | 必要とする書類 |
4 | 教育的配慮によるもの | 児童生徒の心身の状況等により、就学すべき学校への通学が困難である場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 必要と認める期間 | 必要とする書類 |
5 | 兄弟または姉妹によるもの | 区域外就学の許可を受けた児童生徒の世帯に兄弟または姉妹がおり、その兄弟または姉妹について、児童生徒と同じ学校への就学を希望する場合。なお、児童が小学校を卒業した時は、その小学校の通学区域の就学すべき中学校への就学を許可する。 | 卒業まで | |
6 | その他 | 特に教育委員会が認めた場合。 | 必要と認める期間 | 特に必要とする書類 |
飯能市小中学校通学区域
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課
電話番号:042-973-3018 ファクス番号:042-971-2393
お問い合わせフォーム
更新日:2023年11月01日