就学援助制度のご案内
就学援助制度とは
飯能市立の小・中学校に通うお子様の保護者で、経済的な理由により学用品の購入や給食費の支払いが困難な方に対し、学校で必要となる諸経費の一部を市が援助する制度です。
令和7年度就学援助の内容(注意:単価は変更になる場合があります。)
学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊なし)
学校での学習に必要な学用品や通学用品の購入費及び校外活動(遠足、社会科見学等)で必要となる交通費、見学料等
(注意)年度途中の認定者及び認定取消者は、月割り計算をして支給します。
小学校 | 中学校 | ||
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1年生 | 2〜6年生 | 1年生 | 2〜3年生 |
13,230円 | 15,500円 | 25,040円 | 27,310円 |
新入学児童生徒学用品費
入学に必要となる通学用品等の購入費(小学校・中学校でそれぞれ1回限り)
小学校 | 中学校 |
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57,060円 | 63,000円 |
校外活動費(宿泊あり)
宿泊学習等での必要経費のうち交通費、見学料(該当学年のみ)
小学校 | 中学校 |
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3,690円(限度額) | 6,210円(限度額) |
修学旅行費
参加に必要となる交通費、宿泊費、見学料(該当学年のみ)
小学校 | 中学校 |
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22,690円(限度額) |
60,910円(限度額) |
医療費
学校保健安全法施行令で定める疾病(中耳炎、むし歯等)の治療にかかる医療費
(注意)本人窓口負担分が不要となる「医療券」を交付します。
学校給食費
各学校で定める年間給食費
(注意)年度途中の認定者及び認定取消者は、日割り計算をして支給します。
金額、支給の時期及び方法等については、就学援助認定時にお知らせします。なお、各費目には限度額があり、全額援助されない場合もあります。
援助の対象となる世帯(令和7年度認定要件)
- 生活保護法に基づく保護の停止または廃止の措置を受けた世帯(令和7年4月~令和8年3月までの間)
- 児童扶養手当を受給している世帯
- 令和6年の所得において世帯全員の市町村民税が非課税または減免されている世帯
- 国民年金保険料が減免されている世帯
- 個人事業税または固定資産税が減免されている世帯
- 国民健康保険税が減免または猶予されている世帯
- 上記1~6以外で、経済的に困窮している世帯(生活保護世帯に準ずる程度)
申請の手続き
就学援助を希望される方は、申請書(学校ごとに1枚)に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、在籍の学校、または教育委員会学校教育課へ提出してください。
就学援助は年度ごとの認定となります。前年度に就学援助を受けていた方も、継続して援助を希望する場合は新たに申請が必要です。また、年度途中に世帯構成等が変更した場合は再度申請していただきます。
認定審査について
申請書の不備や添付書類の未提出がある場合は、審査ができませんのでご注意ください。4月中までの申請は7月上旬に、それ以降は随時「認定」か「対象外」かを決定し、お知らせします。
(注意)認定が決定するまでの間は原則として保護者様に一度給食費等を納めていただきますが、学校によって取り扱いが異なりますので確認してください。
就学援助申請書(令和7年度分)
申請書は、両面印刷のうえご記入ください。
令和7年度就学援助で4月当初分から認定を希望する場合は、令和7年4月14日(月曜日)までに在籍の学校又は学校教育課へ申請書を提出してください。(年度途中の申請も可能ですが、月ごとの認定となります。)
令和7年度
令和7年度就学援助制度のご案内 (PDFファイル: 212.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 学校教育課
電話番号:042-973-3018 ファクス番号:042-971-2393
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更新日:2025年04月01日