いじめ撲滅強調月間
11月は「いじめ撲滅強調月間」です
いじめられた子供には心身に深刻な被害が生じることがあります。いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。
埼玉県では、11月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に取り組んでいます。いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。
相談・通報窓口一覧は、以下のページからご確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会教育部生涯学習スポーツ課
電話番号:042-973-2111(代表) 内線7161
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更新日:2026年10月15日