森林環境税及び森林環境譲与税

更新日:2024年10月02日

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森林環境税・森林環境譲与税の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6(2024)年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元(2019)年度から譲与)が創設されました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6(2024)年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。また、「森林環境譲与税」は、森林環境税を原資とし、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、令和元(2019)年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されます。

森林環境譲与税の使途その公表

 森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
 なお、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途については、市町村等は、インターネットの利用等により使途を公表しなければならないこととされています。

飯能市における森林環境譲与税の使途

飯能市では、第7次飯能市森林整備計画に基づき、森林の持つ公益的機能の発揮と森林資源の活用に向けた取組を推進しています。その中で、民間事業体が主体となった資源活用を伴う森林整備への補助や、森林境界明確化に向けた準備を行っているほか、団体等による森林資源を活用した「森林サービス産業」を活性化するための支援を行っています。森林環境譲与税は、主にその財源として有効に活用してまいります。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

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