森林の土地の所有者届出

更新日:2024年09月09日

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2つの届出が必要です。

森林法(事後届出)

森林法により、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。

下記ページから電子申請にて届出書を提出することができます。

埼玉県水源地域保全条例(事前届出)

 外資による森林買収問題を契機に、将来にわたり水源地域を保全するため、埼玉県では森林の土地取引に事前届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林部 森林づくり課
電話番号:042-978-5061 ファクス番号:042-974-6737
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