林道(森林管理道)の占用(使用)

更新日:2024年04月01日

ページID : 8884

林道に工作物を設置し、継続して林道を占用する場合や、林道を目的外に利用する場合は、許可が必要です。

以下に該当する場合は、事前に申請手続きを行い、許可を受けてください。
詳しくは、森林づくり課までお問い合わせください。

占用

次に掲げる工作物を設置し、継続して林道を占用しようとする場合

(1)電柱、電線、電話線、変圧塔、公衆電話、その他これに類する施設
(2)鉄道、軌道、その他これに類する施設
(3)水道管、下水道管、ガス管、その他これに類する施設
(4)通路、出店、倉庫、材料置き場、その他これに類する施設
(5)案内板、防護施設その他これに類する施設
(6)前号のほか、林道の構造または通行に支障を及ぼす恐れのある施設
 

使用

(1)砕石、砂利、鉱物等、継続的に林産物以外のものを搬出しようとする場合
(2)訓練、競技等のため林道を使用する場合

林道占用(使用)許可申請書

新規の申請、内容の変更、期間満了のため更新を行う場合に提出する様式です。

申請期限

(1)新規の場合・・・占用または使用する日の30日前まで

(2)変更の場合・・・変更しようとする日の10日前まで

(3)更新の場合・・・占用または使用期間が満了する日の10日前まで

林道占用(使用)廃止届

廃止する場合に提出する様式です。

林道原状回復届

原状回復の工事を行った場合に提出する様式です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林部 森林づくり課
電話番号:042-978-5061 ファクス番号:042-974-6737
お問い合わせフォーム