森林・林業基盤整備補助金

更新日:2024年04月01日

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市内における森林・林業に関する基盤整備を図るため、林業に従事する方等に対し、物品購入費・資格取得費・重機のレンタル料などの一部を補助します。

補助の対象になるものとならないものがありますので、補助金をご希望の方は、必ず事前に下記担当までご相談ください。

対象者

市内で活動する次のいずれかに該当する方

1林業従事者

2森林及び林業に関する団体

3木材産業等(森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第8条に規定する木材産業等をいう。)の事業者

申請時期

随時

補助対象経費・補助金額

補助対象経費・補助金額 
補助対象経費 補助金額 添付書類
森林・林業用の器具等(市長が別に定めるものに限る。)の購入に要する費用 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1件につき10万円を上限とする。 業務経歴書、見積書その他の市長が必要と認める書類
森林・林業に関する講習の受講又は資格等の取得等に要する費用 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1件につき10万円を上限とする。 補助対象者が現に有している資格等が確認できる書類、該当する資格等の取得等に要する費用( 交通費、食費及び宿泊費を除く。)が確認できる書類その他の市長が必要と認める書類
森林・林業に係る新規就業の促進及び生産性、効率性又は安全性の向上に資すると認められる研修会等( 市内で開催するものに限る。)の開催に要する費用( 市長が必要と認めるものに限る。)

補助対象経費から参加者から徴収する受講料等を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額とし、1件につき10万円を上限とする。

該当する研修会等の概要が確認できる書類、収支計画書その他の市長が必要と認める書類
林業に係る生産性、効率性又は安全性の向上に資すると認められる高性能林業機械の賃借に要する費用 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1件につき30万円を上限とする。 該当する高性能林業機械の利用計画書、見積書その他の市長が必要と認める書類
林業に係る生産性、効率性又は安全性の向上に資すると認められるIC T 技術を活用した器機の購入若しくは賃借又はサービスの利用に要する費用 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1件につき10万円を上限とする。 該当する器機又はサービスの利用計画書、見積書その他の市長が必要と認める書類

(備考)補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(注意)上記表の各補助対象経費に対する補助金の交付は、年度内は1回限度となります。また、国庫補助金又は県費補助金を受けている経費は対象となりません。

要綱・申請書類等

申請先・問い合わせ

森林づくり課(森林整備担当)

電話番号 042-978-5061

ファクス 042-974-6737

この記事に関するお問い合わせ先

農林部 森林づくり課
電話番号:042-978-5061 ファクス番号:042-974-6737
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