消費者トラブル注意情報

更新日:2026年07月24日

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相談事例、注意情報

埼玉県消費支援センターホームページ、独立行政法人国民生活センターホームページ、消費者庁ホームページにリンクします。別ウインドウで開きます。


  • 相談事例(2026年5月25日)埼玉県消費生活支援センター

自宅で物品を買い取ってもらう際の「訪問購入」に関する相談が、特に高齢者を中心に多く寄せられています。
「不用品を買い取るというので家に来てもらったところ、強引に貴金属等を買い取られてしまった。」など、消費者に売るつもりがなくても、悪質な買取業者は「鑑定してあげる」などの口実を用いたりして貴金属を出させ、一度でも物品を見せてしまうと強引に買い取るケースも散見されます。消費者が曖昧な返事をすると、後からトラブルになる恐れがあります。売却する意思がない場合は、キッパリ断りましょう。売却する意思のない物品(貴金属)は見せないようにしましょう。

 


  • 相談事例(2026年2月19日)埼玉県消費生活支援センター

購入した荷物等を、玄関先などの指定した場所に置くことで配達を完了する「置き配」は、ネット通販を中心に、急速に普及していますが、誤配、盗難などのリスクもあります。メリットとデメリットを理解して利用しましょう。

 


  • 相談事例(2026年2月19日)埼玉県消費生活支援センター

通信販売サイトで代金引換サービス(以下、代引き配達)を利用し、偽物や粗悪品が届いた、販売業者と連絡が取れないなどのトラブルが多発しています。信頼できないサイトの利用を避けることが重要です。

 


  • 相談事例 (2026年2月19日)  埼玉県消費生活支援センター

インターネットを利用した通信販売では、購入の際に販売サイトに個人の情報を入力しますが、途中で入力を止めて画面を閉じても、入力した情報が「個人情報取扱事業者(主に販売業者)」に取得されていることがあります。途中で入力をやめたのだから、個人情報は削除した(相手方には伝わっていない)ように思いがちですが、入力しただけでも情報取得できるようにシステムを設定しているサイトがあります。 
この情報取得方法は現在、違法とは言えません。個人情報を入力する前に、情報が何に利用されるのかをプライバシーポリシーや利用規約等で確認し、納得してから入力するようにしましょう。

 


  • 相談事例 (2026年2月19日)  埼玉県消費生活支援センター

「お宅の屋根が壊れているのが見えた」などと突然訪問し「無料で点検します」と屋根に上がり「すぐに修理しないと危険だ」といって屋根修理工事を持ちかける業者に関する相談が後を絶ちません。実際は修理が必要な状態ではなかったり、ずさんな工事をされた、代金が高額すぎるなどのトラブルが起きています。

 


  • 相談情報(2026年6月17日)独立行政法人国民生活センター

インターネット通販で注文したが、「商品が届かず事業者と連絡がとれない」「商品が模倣品だったため税関で没収された」など悪質な通販サイトとのトラブルに関する相談が寄せられています。 悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしましょう。

 


  • 相談情報(2026年5月26日)独立行政法人国民生活センター

国税庁・国税局・税務署では、SMS やメールにより差押えに関する連絡をしていません。国税庁に限らず、公的機関や日頃利用している事業者からの SMS やメールを見る際は、記載されている URL は開けない、安易に個人情報やクレジットカード番号を入力しない等、慎重に対応しましょう。

 


  • 相談情報(2026年5月20日)独立行政法人国民生活センター

副業や投資に関する消費者トラブルが依然として多く寄せられています。副業や投資等を勧誘する業者から、サポート費用や投資資金等の名目で多額の金銭を請求され、「簡単に儲かる」「すぐに返済できる」との説明を信じて、指示されるままに、複数の貸金業者から短期間のうちに次々に借り入れ、支払っているケースが目立ちます。実際には副業や投資で儲けることはできず、トラブルになっています。業者から「すぐに返済できる」と言われて借り入れをした場合であっても、その借り入れに対する返済義務は借り入れをした消費者が負います。特に20歳代以下という若年層からの相談が多くなっています。注意してください。

 


  • 相談情報 (2026年4月28日)独立行政法人国民生活センター

「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が「1回限り」と思って注文したところ、実は定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性があります。また、申込みの途中等でさらに“お得”な案内や別の商品を提示するなどして、意図せず定期購入や購入回数縛りのあるプランへ誘導するケースもみられますので契約時には注意が必要です。

 


  • 相談情報(2025年11月18日)独立行政法人国民生活センター

ネットショッピングで商品を購入した消費者が、販売業者から「欠品のため、コード決済アプリを使って返金する」等と言われ、返金手続きを誘導されているうちに、「返金」してもらうはずがいつの間にか「送金」してしまっていたという相談が寄せられています。「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑ってください。

 


  • 相談情報(2025年9月3日)独立行政法人国民生活センター

テレビショッピングは、店舗での買い物と異なり、実物を確認してから購入することができません。また、テレビ広告で見た映像や音声を後から見返すことが難しいといった特徴もあります。 そのため、商品が届いてから使用感やサイズ等が自分に合っていないと気づく場合があります。テレビ広告の情報だけではなく、商品の使用感やサイズ等について電話口でもよく確認したうえで購入するようにしましょう。返品の可否や条件については必ず申し込み前に確認するようにしましょう。

 


  • 相談情報 (2024年3月27日)独立行政法人国民生活センター

「サポート詐欺」とは、パソコンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」 等の警告画面や警告音が出て、それらをきっかけに警告画面上に表示されている電話番号に電話をかけさせ、偽のサポートに誘導し、サポート料金を支払わせる手口です。インターネットバンキングで送金を指示されるケースも確認されていますので、注意してください。

 


このほかにも、埼玉県消費生活支援センターホームページ、独立行政法人国民生活センターホームページ、消費者庁ホームページには、多くの相談事例、注意情報等が掲載されています。

消費者へのアドバイス

困った時には、消費生活センターの消費生活相談をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部人権くらし安全課
電話番号:042-973-2126
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