「自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)」
「自転車のながら運転、酒気帯び運転の厳罰化(令和6年11月1日施行)」
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が整備されます。
自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)について
現行
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
改正後(令和6年11月1日以降)
- 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等について
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、いわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則規定が整備され重罰化されました。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で運転する行為
現行
罰則:なし
改正後(令和6年11月1日以降)
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用されます。
詳細は埼玉県警察ホームページをご覧ください。
更新日:2024年09月13日