交通事故被害者のご家族への援護金

更新日:2025年05月26日

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埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護金・援護一時金を給付しています。

  • 交通遺児等とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子供をいいます。
  • 重い障害とは、身体又は精神の機能が著しく喪失し、かつ、その回復の見込みが全くなく稼動することのできない状態をいいます。おおむね身体障害者手帳の基準で1~3級相当の障害となります。

援護制度の詳細は、以下の埼玉県のホームページで確認してください。

申請書は、飯能市役所生活安全課窓口で配布しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活安全課
電話番号:042-973-2126 ファクス番号:042-972-8455
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