自転車の安全利用をお願いします
自転車は、便利で環境にもやさしい乗り物です。しかし、交通ルールやマナーを無視した乱暴な運転をしていると、重大な交通事故につながることもあります。
信号無視、スピードの出し過ぎ、車道の右側通行、車の間のすり抜け、歩道走行時の危険走行、乗車中の携帯電話使用、傘差し運転などといった危険な走行はやめましょう。
重大な交通事故の加害者として相手に大きな障害を負わせたり、命を奪うなど悲惨な事故につながります。また、刑罰だけでなく、高額な損害賠償を請求された事例もあり、被害者のみならず、加害者本人やその周囲の方にも大きな影響を及ぼします。
自転車は車両です。車両の運転者としての責任を自覚し、交通ルールをしっかり守って、安全に利用しましょう。
《自転車安全利用五則》令和4年11月1日~ 中央交通安全対策会議交通対策本部決定
次の五則を守り、大人は子どもの良い手本になりましょう。
1 .自転車は、車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
- 自転車は軽車両です。車道と歩道の区別があるところでは車道通行が原則です。道路の左側に寄って通行しなければなりません。
- 歩道は歩行者優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多い際は降りて押して歩きましょう。
2 .交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号や交通標識には、自動車やバイクと同様に従わなければなりません。一時停止がある交差点では必ず一時停止をして、安全を確認してから進行しましょう。
3 .夜間はライト点灯
- 夜間はライトを点灯しなければなりません。
- 自転車に乗る前は、ライトが点灯するか確認をしましょう。
4 .飲酒運転は禁止
飲酒をしたら自転車に乗ってはいけません。自転車も飲酒運転は禁止です。
5 .ヘルメットを着用
- 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
- 児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
- 中・高校生及び高齢者の自転車乗用中の死亡・重傷事故も、依然として後を絶たない状況にあります。自転車乗用中の事故の被害を軽減するために子どもから高齢者まで自転車用ヘルメットを着用しましょう。
- ヘルメットは、頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかりしめて正しく着用しましょう。
- 埼玉県警察ホームページもあわせてご覧ください。
令和5年4月から全ての自転車利用者に対し、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されました。
道路交通法第63条の11第1項~第3項(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
更新日:2024年03月07日