自転車運転者講習制度について

更新日:2025年01月10日

ページID : 1407

自転車運転者講習制度が施行されました(平成27年6月1日から)

平成27年6月1日から道路交通法の改正により、自転車運転者講習制度が施行されました。
自転車運転中に危険なルール違反を3年以内に2回以上繰り返すと、自転車運転者講習を受けなければなりません。受講命令に違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。

交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。また、自転車乗用中の事故の被害を軽減するために、自転車用ヘルメットを着用しましょう。

詳細は埼玉県警察ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活安全課
電話番号:042-973-2126 ファクス番号:042-972-8455
お問い合わせフォーム