「ゾーン30」について

更新日:2023年01月31日

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「ゾーン30」とは

 「ゾーン30」とは、歩行者や自転車が優先される生活道路の安全対策として、区域内の道路を最高速度時速30キロメートルにし、入口やゾーン内に標識及び路面標示を整備することにより、通過交通を可能な限り抑制し、歩行者の安全性、快適性、利便性をはかるものです。

(注意)歩行者や自転車の安全に配慮した運転をしましょう。住宅街の生活道路は、そこに生活する住民が主に利用し、また、近隣学校の通学路としても利用されています。自動車やバイクを運転する際には、交通ルールを守り安全運転をお願いします。

参考サイト

ゾーン30規制区域

飯能市のゾーン30規制区域の画像

飯能市では、以下の3か所において、ゾーン30の設定をしています。

  • 緑町・双柳の一部(平成24年度から)
  • 双柳・中山・中居・青木の各一部(平成26年度から)
  • 新町地区の一部(平成29年度から)

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