飯能市暴力団排除条例を制定しました
飯能市暴力団排除条例を制定しました
暴力団を排除するためには、市、市民及び事業者が連携・協力して取り組む必要があります。
そこで、その意思を強く表明するため、飯能市暴力団排除条例を制定しました。
条例の概要
目的
この条例は、暴力団を排除するための活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
基本理念
暴力団排除活動は、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本としています。また、だれもが暴力団員または暴力団関係者と不適切な関係がないように定めています。
市の責務
市は、公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じます。また、市立中学校において生徒が、暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための、教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じます。また、市民及び事業者への情報の提供、啓発活動及び広報活動を行います。
市民及び事業者の責務
市民及び事業者には、基本理念にのっとり、暴力団排除活動に取り組むよう努めてもらうとともに、市の暴力団排除活動に関する施策に協力し、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市または警察へ積極的に情報提供するようお願いします。
条例の本文
暴力団に関する相談窓口
飯能警察署 042-972-0110
(公財)埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 048-834-2140
更新日:2023年01月31日