戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年05月01日

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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、6月9日に公布されました。

現在の戸籍は、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が公証されることになりました。

制度の概要・手続内容など、詳細については以下の法務省民事局のページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日、本籍地の市区町村から順次発送)

住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名を原則として筆頭者宛てに通知します。

この通知は、改正法の施行日である令和7年5月26日から順次発送予定です。

通知が届きましたら、内容を必ずご確認ください。

飯能市に本籍がある方については、令和7年8月中旬ごろの発送を予定しています。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要ですが、早期に戸籍や住民票への氏名の振り仮名の記載が必要な方は届出をしてください。

届出をしない場合は、市区町村長の職権で、令和8年5月26日以降に順次、通知された氏名の振り仮名が戸籍及び住民票に記載されます。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合

令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

手続きについては、下記の具体的な届出についてをご参照ください。

3.市区町村長による戸籍の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

4.住民票等への氏名の振り仮名の記載について

詳細については以下の総務省のページをご覧ください。

具体的な届出について

届出をすることができる人について

氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同籍内の子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

届出方法について

氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することができます。

原則としてオンラインで完結するため便利です。

マイナポータルでの届出方法については、下記リンク先をご確認ください。

その他、市区町村窓口での届出または郵送による届出もできます。

(注意)飯能市に届出をする場合は、届出先及び郵送先は市民課です。支所または出張所に届出することはできませんのでご了承ください。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

認められない振り仮名

  • 漢字のもつ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
  • 読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)

など、社会を混乱させるもの

届書の様式について

届書の様式は次のとおりです。記入見本を参考にご記入ください。

なお、マイナポータルで届出をする場合、記入は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:042-973-2112 ファクス番号:042-974-2733
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