共同親権に関する民法改正について
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この改正により、離婚後は共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは下記法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
法務省パンフレット:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
離婚届書の様式について
令和8年4月1日より離婚届書が新様式になります。
共同親権、単独親権の記入欄、親権の行使についての合意に関するチェック欄等が追加されます。
未成年の子がいる方で、旧様式に既に記入済みの場合は、下記「別紙」を記入のうえ、離婚届に添付して届出をしてください。




更新日:2026年03月12日