旅券法改正と旅券(パスポート)の電子申請の開始についてのお知らせ
令和5年3月27日から、旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が施行されます
この改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ、(1)申請者の利便性の向上、(2)旅券事務の効率化、(3)旅券の信頼性の維持、(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために行われたものです。
旅券の発給申請手続きがオンライン化され、マイナポータルを通じて電子申請が可能となります。
電子申請の注意事項は下記の2点です。
- 旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する切替新規の場合に電子申請が可能となります。
- 申請時の窓口への来所が不要となりますが、交付時の来所は必要です。
旅券の査証欄の増補は廃止されます。
令和5年3月26日をもって、旅券の査証欄の増補が廃止されます。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替新規として新たな旅券のいずれかの発給申請をしていただくことになります。
過去に旅券が未交付で失効し、再度発給を申請する際の手数料が変更になります。
手数料が変更になる場合は下記のとおりです。
- 旅券は発行から6か月以内に受領しない場合、失効します。
- 旅券が未交付で失効した後5年以内に再度発給を申請する際には、手数料が通常より高くなりますので、ご注意ください。
令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
戸籍謄本のみ受付可能になります。
戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本または戸籍抄本のいずれかの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降は、戸籍謄本の提出が必要となります。
申請書が変更になります。
令和5年3月27日から、申請書の様式が変更されます。古い様式の申請書は使用できません。
更新日:2023年03月31日