令和6年3月1日から戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付が始まりました
戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書が取得できるようになりました。
必要な戸籍証明書の本籍地が複数の市区町村をまたいでいても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。
ただし、請求できる人や取得できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
広域交付を利用するにあたっての注意事項
広域交付の請求ができる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
(注意)第三者請求や委任状による代理人請求、郵送での請求は広域交付の対象外となるため、本籍地の市区町村に請求してください。
広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
(注意)戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書、改製原戸籍抄本)の請求はできません。
(注意)戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書の請求はできません。
広域交付の請求に必要な持ち物
請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
(注意)健康保険証や年金手帳などの顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
市内出張所での取扱いについて
市内の出張所(富士見地区行政センターと第二区地区行政センターを除いた地区行政センター及び飯能駅サービスコーナー)では請求者本人が記載された戸籍謄本(現在戸籍)のみ請求できます。
相続等で遡った戸籍が必要な場合は、市役所本庁舎市民課窓口にてご請求ください。
(注意)市民課にて出生まで遡った戸籍を請求される場合、発行に時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
制度の詳細
本制度の詳細は、以下法務省ホームページをご覧ください。
更新日:2024年07月01日