印鑑登録
印鑑登録とは、実印の登録をすることです。印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)を交付します。印鑑登録証明書が必要な方は必ず印鑑登録証をお持ちください。
(注意)引越しで飯能市外へ住所異動(転出)すると印鑑登録は廃止されます。転入先で印鑑登録証明書が必要な場合は、窓口で新たに印鑑登録申請をしてください。飯能市内での住民異動(転居)の場合はそのままお使いいただけます。
1. 登録できる人
飯能市に住民登録をしている方。ただし、15歳未満の方および成年被後見人は登録できません。
2. 受付窓口
市役所市民課(本庁舎1階)、各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)
受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
3. お持ちいただくもの
- 登録する印鑑(実印)
- 登録者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きの証明書。お持ちでない方は、健康保険証や年金手帳などいずれか1点をお持ちください)
(注意)同じ世帯内で同一の印鑑を登録することはできません。また、別の印鑑でも似かよった印影であるため別々の印鑑であることが判別できない場合は、その印鑑での登録をお断りすることがあります。
4. 本人による登録申請
原則、照会書による登録となります。ただし、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きの証明書をお持ちの方は即日での登録が可能です。
照会書による方法(印鑑登録が完了するまでに3~4日かかります)
- 本人が窓口で印鑑登録申請書に必要事項を記入してください。
- 記入した申請書と登録する印鑑、本人確認書類を窓口にお持ちください。
- 申請受付後、住民登録地の住所に照会書兼回答書を郵送します。
- 照会書兼回答書を受け取りましたら、照会書兼回答書に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑、本人確認書類を持って申請した窓口へお越しください。
- 確認後、印鑑登録が完了しましたら印鑑登録証(カード)をお渡しします。
官公署発行の免許証、許可証による方法(即日登録できます)
- 登録する本人が印鑑登録申請書を記入し、登録する印鑑をお持ちください。
- 窓口で以下のうちいずれか1つを提示した場合は、即日登録ができます。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)
- 官公署発行の免許証、許可証などで顔写真が貼付してあるもの
- 印鑑登録が完了しましたら印鑑登録証(カード)をお渡しします。
保証書による方法(即日登録できます)
飯能市に印鑑登録がある方が保証人となり、保証書を記入してもらった場合、即日登録ができます。
- 印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が住所、氏名、生年月日等を記入し、登録してある印鑑を押してください。
(注意)申請の際は窓口に本人と保証人が一緒にお越しいただくか、事前に保証人に必要事項を記入してもらってください。 - 本人が印鑑登録申請書を記入し、登録する印鑑と本人確認書類をお持ちください。
- 印鑑登録が完了しましたら印鑑登録証(カード)をお渡しします。
5. 代理人が登録する場合
本人が病気や長期出張などやむを得ない理由がある場合にのみ、代理人による登録申請ができます。代理人が申請する場合には代理人選任届が必要です。上記の申請の方法とは異なりますので、詳しくは市民課へお問い合わせください。
6. 印鑑や印鑑登録証を紛失したとき
印鑑登録の廃止
本人が窓口にお越しいただき、印鑑登録廃止の手続きをしてください。印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて印鑑登録申請をしてください。
印鑑登録証明書の発行停止
盗難など、他人に悪用される可能性のある場合は、一時的に印鑑登録証明書の発行を停止することができますので市民課へご連絡ください(電話でも受け付けます)。
なお、代理人の場合でも発行の停止をすることができますが、その際は登録者本人の連絡先をお聞きし、こちらから本人へ確認のお電話をさせていただきます。
印鑑登録証や印鑑が発見された場合は、発行停止を解除しますので本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真ある官公署発行の身分証明書など。お持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳など2点)をお持ちのうえ、市民課へお越しください。電話で発行停止を解除することはできません。
7. 氏名を変更したとき
印鑑登録している方が婚姻等で「氏」を変更した場合は、原則として印鑑登録は自動的に失効します。ただし、登録している印鑑の印影が「名」のみの場合は、引き続き使用できます。失効した場合、新しい印鑑であらためて印鑑登録申請をしてください。
更新日:2025年03月01日