転居手続き
飯能市内で引越しをした場合は、新しい住所地に住み始めてから14日以内に転居手続きをしてください。
1. 届出人
本人または同じ世帯の方(前住所地で同じ世帯だった方)
それ以外の方が手続きに来る場合は、本人からの委任状が必要です。
2. 受付窓口
市役所市民課(本庁舎1階)、各地区行政センター(富士見地区行政センターを除く)
- 受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
- 飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は継続利用の手続きが必要となりますので、市役所市民課へお越しください。
3. お持ちいただくもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、印鑑、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)、在留カード(外国人の方)
- 区画整理地内に家を新築し転居する場合は、区画整理事務所が発行する住民登録用住所照合票(原本)をお持ちください。
- 住居表示実施区域内に家を新築し、転居する場合は、事前に住居表示の申請手続きを行ってください。
4. その他の手続き
国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小・中学校関係の手続き等が必要になる場合があります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。
更新日:2025年03月01日