転出手続き
飯能市から市外へ引越しをする場合は、転出手続きをしてください。転出手続きは引越予定日の約30日前からできます。
1. 届出人
本人または同じ世帯の方
それ以外の方が手続きに来る場合は、本人からの委任状が必要です。
2. 受付窓口
市役所市民課(本庁舎1階)、各地区行政センター(富士見地区行政センター・第二区地区行政センターを除く)
- 受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)
- 飯能駅サービスコーナーでは、住民異動(転入・転出・転居)の手続きはできません。
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第二区地区行政センターは耐震補強等改修工事に伴い下記期間臨時休館いたします(工事の進捗状況により期間は前後することがあります)
令和6年7月1日から令和7年2月28日まで
3. お持ちいただくもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、印鑑、印鑑登録証(飯能市で印鑑登録をしていた方)
4. マイナンバーカード・住民基本台帳カードでの転出手続き
各カードをお持ちの方は、転出先に各カードを持っていくことで転入手続きをすることができます。(各カードにて行う転出手続きを「特例転出」と呼びます)特例転出による手続きをした方は転出証明書の交付はなく、新住所地の自治体に各カードを持参、提示することで転入の手続きが行えます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで転出届の手続きができます。このサービスを利用する方は、転出届出による市役所への来庁は原則不要です。
詳細は下記をご覧ください。
https://digital-gov.note.jp/n/n081c378de9b6?gs=fbb3b93e3d03
注意事項
下記に該当する場合はカードを使用した転出(特例転出)の手続きができません。
- 引っ越しをした日(新住所地に住み始めた日)から14日を超えて転入届を行う場合
- 転出の予定日から30日を経過した場合
(注意)該当する場合は、転出証明書での転出手続きを行っていただきます。また、お持ちのカードは廃止される可能性があります。
5. その他の手続き
国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小・中学校関係の手続き等が必要になる場合があります。詳しくは各担当課へお問い合わせください。
6. 郵送による転出手続き
窓口に来られない場合は、郵送による転出手続きができます。住民異動届に必要事項を記入のうえ、飯能市役所市民課へ郵送してください。受付後、転出証明書を送付します。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方
上記カードをお持ちの方は、特例転出の手続きができます。特例転出とは、転出先に上記カードを持っていくことで転入の手続きをすることができるものです。そのため、転出手続き後は転出証明書の交付はありません。郵送で転出手続きをする場合は申請用紙にあるチェック欄で手続き方法をお選びください。
郵送するもの
- 住民異動届(転出届)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など。裏面に住所の記載がある場合は裏面のコピーも)
- 返信用封筒(84円切手を貼って郵便番号、住所、氏名を記入したもの。返信送付先は飯能市の住所地か、新しい住所地に限ります)
送付先
〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所市民課
- 郵便事情により郵便物の到着が遅れることがあります。お急ぎの場合は速達(発送・返信)をご利用ください。
- 確認のためお電話をすることがありますので、日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
- 異動者が5名以上いる場合は、転出届を2枚記入し、郵送してください。
- マイナンバーカード・住民基本台帳カードで転出手続きを行う方は、返信用封筒は不要です。
更新日:2024年07月01日