住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」について
本人通知制度は、住民登録や本籍がある方が事前に登録することにより、代理人や第三者に本人に関する住民票の写しや戸籍謄本などを交付した場合に、その交付をした事実を通知する制度です。個人の権利が侵害されることを防ぐため、平成22年6月1日から実施しています。
これにより、住民票等が代理人や第三者に交付されたことを早期に知ることができ、不正な取得である疑いがある場合は、開示請求等により早期に事実確認をすることができます。この本人通知制度を希望する方は事前に登録が必要になります。
登録できる方
- 飯能市に住民登録している方
- 飯能市に本籍がある方
登録手続き
登録を希望する方は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を持参の上、市役所市民課、飯能駅サービスコーナー、各地区行政センター(富士見地区行政センター・第二区地区行政センターを除く)のいずれかの窓口で登録の手続きを行ってください。
(注意)郵送でも申込みできます。詳しくは、下記にお問い合わせください。
(お知らせ)第二区地区行政センターは耐震補強等改修工事に伴い下記期間臨時休館いたします(工事の進捗状況により期間は前後することがあります)。
令和6年7月1日から令和7年2月28日まで
通知の対象となる証明書
- 本籍入りの住民票(除票を含む)の写し
- 本籍入りの住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票(除附票を含む)の写し
- 戸籍の謄本及び抄本(除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類及び通数
- 交付請求者の種別(代理人、その他の第三者)
(注意)請求する機関や理由により、通知の対象とならない場合もあります。
登録の変更及び廃止
登録事項(氏名、住所、本籍等)に変更が生じた場合又は登録を廃止しようとするときは変更・廃止届出書を提出してください。
更新日:2024年07月01日