飯能市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

更新日:2026年03月31日

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飯能市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました

   地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
   これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「飯能市情報セキュリティー基本方針」を議会、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業(上下水道部)において共有し、市全体の飯能市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

   なお、学校ネットワーク、医療系ネットワークなど所管省庁独自のセキュリティガイドラインがある部分については、別途を方針を策定し公表しています。

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