公園ご利用時の子どもの植物採取について

更新日:2023年01月31日

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飯能市では、飯能市都市公園条例第11条第2号において「竹木を伐採し、又は植物を採取すること」を禁止していますが、子どもが遊戯又は教育の範囲で植物を採取することなどについては、都市公園の効用を全うするに相応しい行為として、禁止行為とはしていません。ただし、景観上の支障がないものに限ることとし、みだりに採取等を行うことは禁止しています。

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