飯能市立地適正化計画に基づく届出制度

更新日:2026年03月31日

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飯能市では、令和8年3月31日に「立地適正化計画」を策定しました。都市再生特別措置法の規定に基づき、一定規模等の開発行為や建築行為等を行う際に事前の届出が必要となります。

「飯能市都市計画マスタープラン・立地適正化計画」はこちらからご確認ください。

届出制度について


立地適正化計画の公表に伴い、以下の行為を行おうとする場合、都市再生特別措置法に基づき、着手の30日前までに市長への届出が必要となります。また、届出の内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する30日前までに届出が必要となります。

  1. 居住誘導区域での一定規模の住宅の開発行為や建築等行為
  2. 都市機能誘導区域での誘導施設の開発行為や建築等行為
  3. 都市機能誘導区域での誘導施設の休止又は廃止
  • 上記の行為が住宅や誘導施設の誘導を図る上で支障がある場合、必要に応じて勧告を行うことがあります。
  • 立地適正化計画に基づく届出は、「居住誘導区域外における住宅開発の動向」、「都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向」を把握するとともに、誘導区域内への立地促進を行う機会として運用するものです。
  • 詳細は、届出の手引き(PDFファイル:9.7MB)をご確認ください。

居住誘導に係る届出について

1.居住誘導区域外での一定規模の住宅の開発行為や建築等行為

届出の対象となる行為

居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合には、原則として届出が義務付けられています。

開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その敷地面積規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

届出の対象となる区域

飯能市立地適正化計画で設定した居住誘導区域(ただし、都市計画区域外は届出不要です。)

居住誘導区域(PDFファイル:505KB)

届出の期日等

開発行為・建築等行為に着手する30日前まで都市計画課2部提出してください。

提出書類(各2部)

開発行為の場合
  1. 届出書(様式第10)
  2. 添付図書
  • 位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1/1,000以上)
  • 設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(求積図等)
建築等行為の場合
  1. 届出書(様式第11)
  2. 添付図書
  • 配置図(敷地内における住宅等の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
  • 住宅等の2面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)
上記2つの届出内容を変更する場合
  1. 届出書(様式第12)
  2. 添付図書
  • 上記のそれぞれの場合と同様

※各届出手続を代理人に委任する場合には、委任状を添付してください。

都市機能誘導に係る届出について

2.都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為や建築等行為

届出の対象となる行為

都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、原則として届出が義務付けられています。

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
開発行為以外
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合

届出の対象となる区域

届出の対象となる施設

届出の対象範囲

届出の期日等

開発行為・建築等行為の着手の30日前まで都市計画課2部提出してください。

提出書類(各2部)

開発行為の場合
  1. 届出書(様式第18)
  2. 添付図書
  • 位置図(当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面、縮尺1/1,000以上)
  • 設計図(土地利用計画図等、縮尺1/100以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(求積図等)
建築等行為の場合
  1. 届出書(様式第19)
  2. 添付図書
  • 配置図(敷地内における建築物の位置を表示する図面、縮尺1/100以上)
  • 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺1/50以上)
  • その他参考となる事項を記載した図面(位置図、求積図等)
上記2つの届出内容を変更する場合
  1. 届出書(様式第20)
  2. 添付図書
  • 上記のそれぞれの場合と同様

※各届出手続を代理人に委任する場合には、委任状を添付してください。

届出の対象となる行為

都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合、原則として届出が義務付けられています。

届出の対象となる区域

届出の対象となる施設

届出の対象範囲

届出の期日等

施設の休止・廃止の30日前まで都市計画課2部提出してください。

提出書類(各2部)

  1. 届出書(様式第21)

添付図書は原則不要

※各届出手続を代理人に委任する場合には、委任状を添付してください。

様式集

 

様式一覧
様式第10 開発行為届出書 様式第10(Wordファイル:16.8KB)
様式第11 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書 様式第11(Wordファイル:26.7KB)
様式第12 行為の変更届出書 様式第12(Wordファイル:20.3KB)
様式第18 開発行為届出書 様式第18(Wordファイル:20.8KB)
様式第19 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書 様式第19(Wordファイル:26.7KB)
様式第20 行為の変更届出書 様式第20(Wordファイル:20.2KB)
様式第21 誘導施設の休廃止届出書 様式第21(Wordファイル:20KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課
電話番号:042-973-2268
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