路外駐車場の届出について

更新日:2026年07月27日

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路外駐車場とは

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいいます。

設置等の届出について

以下に該当する道路の路面外の駐車場は、あらかじめ規定に基づく内容を届け出なければなりません。また、過去に届け出ている内容について変更する場合も、同様に届け出る必要があります。

届出が必要な路外駐車場
項目 駐車場法 バリアフリー新法 埼玉県福祉のまちづくり条例
法令上名称 路外駐車場 特定路外駐車場 路外駐車場
対象区域 都市計画区域内 市内全域 市内全域
対象規模 500平方メートル以上 500平方メートル以上 500平方メートル以上
対象要件 駐車料金を徴収する 駐車料金を徴収する 駐車料金を徴収する
対象外

道路、公園、建築物、建築物特定施設の駐車場

機械式駐車装置を用いた駐車場(駐車場法施行令第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるもの)

建築物の駐車場

届出先 飯能市都市計画課 飯能市都市計画課 飯能市都市計画課

路外駐車場届出フロー 届出フロー(PDFファイル:95.3KB)

届出の受付

受付窓口:都市計画課(本庁舎2階)

受付時間:開庁時間内

届出に関する各種様式、記入例

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部都市計画課
電話番号:042-973-2268
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