配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
平成31年度から適用される主な制度改正(配偶者控除及び配偶者特別控除の一部改正)
適用開始年度について
平成31年度住民税(平成30年分市民税県民税申告から)
(注意)所得税については平成30年分から適用されます。
配偶者控除の改正について
今まで納税義務者の所得制限はありませんでしたが、本改正により合計所得金額900万円超から段階的に控除が下がる仕組みになり、合計所得金額1,000万円超から配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
具体的には下図を参照
改正前 配偶者控除

改正後配偶者控除

配偶者特別控除の改正について
今までも「配偶者の合計所得金額が76万円まで」は控除額がありましたが、その所得の幅が123万円までに広がりました。
また、今まで一律に納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者特別控除の適用がありませんでしたが、配偶者控除と同様に合計所得金額が900万円超から段階的に控除額が下がり、合計所得金額が1,000万円を超えると適用がないこととされました。
具体的には下図参照
改正前配偶者特別控除

改正後 配偶者特別控除

この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日