給与を2か所以上の事業所から支給されている方へ

更新日:2024年05月31日

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給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収の取扱いについて

 給与を複数の事業所から支給されている場合には、原則としてすべての給与を合算した上で税額を計算し、主たる勤務先である事業所の給与から一括して差し引く取扱いになります。

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財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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