給与支払報告書の提出について

更新日:2023年11月14日

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令和6年度分給与支払報告書総括表の送付について

 飯能市から送付する令和6年度分の給与支払報告書総括表については、令和5年度分給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出している事業所等へは送付いたしませんのでご了承下さい。

給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出について

 従業員に対し、給与・賃金等(専従者給与はパート、アルバイトを含む)を支払われた事業所等は、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法第317条の6第1項)
 また、年の途中で退職し支払額が30万円以下の方についても、提出の義務はありませんが公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。

(注意)給与支払報告書の提出先は、給与を支払った年の翌年1月1日の住民登録地、退職者については、退職時の居住地の市区町村になります。 
 提出先の市区町村の住所等については、「市区町村役所(場)所在地便覧」をご覧ください。また、提出についての留意事項等は「令和5年分給与支払報告書の提出について」及び「令和5年分給与支払報告書の提出について(飯能市用)」をご覧ください。

市区町村役所(場)所在地便覧

令和5年分給与支払報告書の提出について

令和5年分給与支払報告書の提出について(飯能市用)

給与支払報告書「総括表」について

  1. 飯能市作成の総括表は、前年に特別徴収の実績のある事業所等へ11月22日に送付する予定です。
    総括表には、飯能市において事前に登録した事業所等の住所・名称等を印字していますが、お送りした総括表に誤りや変更がある場合は、朱書きで訂正をお願いします。 
  2. 独自様式を使用される場合でも、飯能市から送付しました総括表を同封してください。
  3. 新たに給与支払報告書の提出義務が生じた事業所等については、下記総括表を印刷しお使いください。

 

令和6年度給与支払報告書(総括表)

個人事業主の方へ

個人事業主の方は、総括表に法人番号の代わりに個人番号を記載し、個人番号確認・本人確認ができる書類の提示が必要です。

  • 郵送の場合:個人番号確認・本人確認ができる書類の写しを同封してください。
  • eLTAX(エルタックス)で提出の場合:必要ありません。
  • 提示書類具体例
    1. マイナンバーカード(写しの添付の際は両面コピーしてください)
    2. その他(2点必要です)
      1. マイナンバー通知カード(番号確認のため)
      2. 運転免許証もしくは公的医療保険の被保険者証(本人確認)

普通徴収切替理由書兼仕切紙について

 平成27年度から埼玉県と県内全市町村では、すべての給与所得者について個人住民税の特別徴収(給与天引き)をしていただく取り組みを進めています。
 これにより従業員等の住民税は原則、特別徴収となりますが、一定の事由がある従業員等は「普通徴収切替理由書」を提出することにより、普通徴収に切り替えることができます。
 なお、給与支払報告書を提出する際には、「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に符号(普A、普Bなど)を記載してください。

「普通徴収切替理由書兼仕切紙」の添付または「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に符号の記載がない場合は原則、特別徴収となります。詳細は次のリンクをご覧ください。

普通徴収切替理由書兼仕切紙

提出先について

給与支払報告書の提出の際は、「総括表(1部)」と、「個人別明細書(1部)」を下記に送付してください。
飯能市役所1階市民税課窓口でも受け付けしています。
(〒357-8501 飯能市大字双柳1番地の1 飯能市役所市民税課)

税制改正などの留意点について

 令和6年度給与支払報告書(個人別明細書)を作成するにあたり、税制改正などによって昨年度と変更になる箇所がありますので、ご留意ください。
 詳しくは次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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