退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収
退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収について
概要
退職所得とは、退職手当又は一時恩給等名称が何であるかを問わず、退職によって雇用主から一時的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与のことです。社会保険制度に基づいて支給される退職一時金や、確定給付企業年金法に基づいて支給される退職一時金も退職所得とみなすこととされています。
退職所得に対する個人の市・県民税については、他の所得と区分して所得の発生した年に課税する現年分離課税方式をとっていますので、所得税と同様に退職手当等の支払われる際に支払者が計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市・県民税を市町村に納入することになっています。
課税する市町村と納税義務者
1.その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税
退職手当等の支払いを受ける人の『その退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日
現在における住所の所在する市町村』に対し、納入していただくことになります。
2.退職所得に係る市・県民税が課税されない人
次に掲げる人であるときは、分離課税に係る所得割は課税されません。
- 退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
- 退職手当の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において国内に住所を有しない者
- 退職手当の収入金額よりも退職所得控除額が大きい人。
(注意)死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により相続税の対象となり、住民税は課税されません。
市・県民税の計算方法
1.市・県民税の計算方法
- (退職金支払額-退職所得控除(注釈1)) × 1/2 = 退職所得の金額(1000円未満切り捨て)
- 退職所得の金額
× 市民税6%(100円未満切り捨て)
× 県民税4%(100円未満切り捨て)
2.退職所得控除額について(注釈1)
- 勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
- 勤続年数が20年以上の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
3.勤続年数が5年以内の特定役員について
勤続年数が5年以内の特定役員の退職金は、2分の1控除(下線部分)の適用が受けられません。特定役員等とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で、法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいいます。国会議員及び地方議員、国家公務員及び地方公務員も含まれます。
また、勤続年数が5年以内の法人役員等以外については、退職所得控除を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1を乗じる措置を適用しないで計算します。
納入の方法
納入書による手続き又はインターネットバンキングにおける地方税(住民税)納入サービスを利用して納入できます。
地方税(住民税)納入サービスについては各金融機関及び口座開設している金融機関にお問い合わせください。
納付書による手続き方法
- 今年度特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収して各月を納入書で納入している場合
納付する月の納入書表面の退職所得分・裏面の納入申告書の各項目に記入し、その月の給与分特別徴収税額と合算して納入して下さい。
今年度特別徴収していない場合
まず、お電話にてご連絡下さい。その後、納入書を送付いたしますので上記と同様の記入を行い納入して下さい。
退職所得に係る市・県民税に過誤納が生じた場合
退職所得に係る市・県民税について、退職手当の支払額や退職所得控除額に修正があり、市・県民税額に変更が生じた場合は速やかにご連絡下さい。また、変更が生じ納め過ぎた税額がある場合には「退職所得に係る住民税の特別徴収還付請求書」をご記入の上、添付書類(注釈)と合わせて市民税課までご提出下さい。
退職所得に係る住民税の特別徴収還付請求書 (PDFファイル: 108.5KB)
(注釈)添付書類
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(正誤各一枚ずつ)
- 退職手当等に係る特別徴収税額計算書(退職金支払調書等の任意の様式)
- 領収書等の写し(複数名同時に納入した場合はその内訳書を作成)
(注意)領収書が無い場合は、特別徴収義務者指定番号・還付対象者氏名・退職金支払日・納入日のわかるものを添付
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日