租税条約に基づく住民税の課税免除について
租税条約による住民税の免除について
租税条約の概要
租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や課税防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や住民税が免除される場合があります。
租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳細は外務省ホームページ(条約検索)でご確認ください。また、二国間の租税条約に所得税と住民税の免除の記載がない場合でも通達(注釈1)によって免除となる場合がございます。
(注釈1) 昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達
住民税の免除を受けるためには
租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに飯能市へ下記の提出書類(届出書)を提出することが必要です。税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられませんのでご注意ください。所得税及び住民税についてそれぞれ届出が必要です。
また、届出は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。(万が一提出を忘れてしまった場合には下記提出先の担当までお問い合わせください。)
提出書類
- 租税条約に関する住民税届出書(様式第1号)
- 所轄税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し
(又は"租税条約該当者”と摘要欄に明記された給与支払報告書) - 在留カードの写し
租税条約に関する住民税届出書(様式第1号) (Wordファイル: 20.2KB)
提出期限・提出先
毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)までに飯能市役所市民税課特別徴収担当まで提出してください。
(非)課税・所得証明書について
租税条約による住民税の課税免除の適用を受けた者の非課税・所得証明書について、所得(収入)金額と所得控除額がアスタリスク表示(*)されている非課税・所得証明書を発行しております。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年01月31日