事業主様へ 退職される方の個人住民税一括徴収について
退職者の一括徴収について
6月1日から12月31日までに退職等をした場合
通常、退職以後の残りの税額については、退職された方(納税義務者)が納付書で納付する普通徴収に切り替えをすることになっていますが、退職される方の申し出がある場合には、最後の給与又は退職手当等から一括徴収をすることが可能となっています。
納税の利便性や円滑化を考慮して、退職される方へ一括徴収について周知していただきますようお願いいたします。
翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
原則、最後の給与又は退職手当等から一括徴収をすることが義務付けられていますので、お手続きをお願いいたします。(地方税法321条の5第2項ただし書き) なお、一括徴収をする金額が給与等の金額を超える場合には、普通徴収への切り替えとなります。
外国人の従業員の方が退職後に出国する場合
退職後に出国される方へ一括徴収の制度について御説明いただき、納税の利便性などの観点から、ぜひ利用していただきますようお願いいたします。
なお、一括徴収を行わない場合は、市税納税管理人申告書の提出が必要となります。
従業員の方が死亡された場合
在職中に死亡しそれに伴い退職された場合は、翌年1月以降であっても一括徴収をすることはできません。普通徴収への切り替えとなりますので、御注意いただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月21日