医療費控除について
医療費控除について
医療費の領収書はご自身で保管してください。
医療費控除の申請に必要な「医療費控除の明細書」は、個人別・病院別にまとめ、事前に記入し、ご用意ください。
領収書の貼付や提示は必要ありませんが、ご自身で5年間保管してください。
注意点
- 「おむつ使用証明書」「ストマ用装具使用証明書」等については申告の際に提示または添付が必要です。
- 医療費の領収書は自宅等で5年間保存する必要があります。税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
医療費通知(6項目が記載されている)の添付により、明細書の記入を一部省略できます。
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類(医療費のお知らせ等)で、 次の6項目がすべて記載されたものをいいます。(4、5等の項目が不完全な医療費通知がありますので必ず6項目をご確認ください。)
- 被保険者の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称(○○病院、○○薬局等)
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称(国民健康保険等)
使用できない医療費通知例
- 4の療養を受けた病院名の記載が「内科」「小児科」等になっており、具体的な病院名等記載がない。
- 5の医療費の額が「3割負担」等になっており、具体的な金額の記載がない。
医療費控除の明細書ダウンロード
医療費控除の明細書の記載要領(抜粋)
1 医療費通知に記載された事項
医療費通知を添付する場合、(1)~(3)を記載します。
(1)医療費通知に記載された医療費の額(自己負担額)欄
自身が負担した医療費の合計額を記入します。通知が複数ある場合は、すべて合計し記入します。
(2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額欄
(1)の医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。
(3)(2)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額欄
生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合にその金額を記入します。
記入例
(1)医療費通知に記載された医療費の欄(自己負担) | (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額 | (2)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額 |
176,123円(注釈1) | 153,100円(注釈2) | (注釈3) |
(注釈1)医療費通知に記載された自己負担額の合計額を記入します。
(注釈2)(1)で記入した医療費のうち、その年中(令和6年分の申告なら令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)に実際に支払った金額を領収書等で確認し、合計額を記入します。
(注釈3)(2)の医療費について、保険金などを受け取った場合は、その金額を記入します。
2 医療費(上記1以外)の明細書
その年中に本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。なお、領収書1枚ごとではなく、医療を受けた方、病院等ごとにまとめて記入できます。
(1)医療を受けた方の氏名欄
医療を受けた方の氏名を記入します。
(2)病院・薬局などの支払先の名称欄
診断を受けた病院や医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。
(3)医療費の区分欄
医療費の内容として該当するものをすべてチェックします。
(4)支払った医療費の額欄
医療費控除の対象となる金額を記入します。
(5)(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額欄
生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。
記入例
- 飯能太郎さんがムーマ病院に通院した。通院日は5月15日、16日、7月2日で、それぞれ、診療代として、5,000円、6,500円、3,500円を支払い、通院にはバスを使用し、往復で1回700円支払った。
- 配偶者である飯能花子さんが、歯の治療のため、8月4日、8月11日に通院し、診療代として、それぞれ110,000円、140,000円を支払った。後日、保険会社から保険金として、200,000円補てんされた。
- 同居親族の飯能次郎さんがインフルエンザの予防接種を受け、1,000円支払った。
(1)医療を受けた方の氏名 | (2)病院・薬局などの支払先の名称 | (3)医療費の区分(注釈) | (4)支払った医療費の額 | (5)(4)のうち生命保険や社会保険(高額療養費など)などで補てんされる金額 |
飯能太郎 | ムーマ病院 | 治療・診療 | 15,000円 | |
飯能太郎 | ムーマ病院 | その他の医療費 | 2,100円 | |
飯能花子 | ○×歯科 | 治療・診療 | 250,000円 | 200,000円 |
(注釈)医療費の区分は、診療・治療、介護保険サービス、医療品購入、その他の医療費からなり、該当するものすべてにチェックします。
飯能太郎さんの計算
- 診療・治療代 5,000+6,500+3,500=15,000円
- 通院費(その他の医療費)700+700+700=2,100円
飯能花子さんの計算
- 診療・治療代 110,000+140,000=250,000円
- 保険等で補てんされた金額 200,000円
- 花子さんの医療費 250,000-200,000=50,000円
飯能次郎さんの計算
- インフルエンザの予防接種費用は、あくまでも病気の予防のための費用ですから、医療費控除の対象に含めることはできません。
よくある質問
Q1 医療費控除の計算方法を教えてください。
A1 医療費控除の計算は以下のとおりです。
(1)算式
支払った医療費-保険金等により補てんされた金額-100,000円(注釈1)=医療費控除額
(注釈1)総所得金額等の5%の金額の方が100,000円より少ない場合はその金額になります。
(2)設例
- 支払った医療費(入院費等) 500,000円
- 保険会社から補てんされた入院給付金 200,000円
- 総所得金額等 1,700,000円
医療費控除額 500,000-200,000-85,000(注釈2)=215,000円
(注釈2)総所得金額等1,700,000円×5%=85,000<100,000、そのため、100,000円差し引くのではなく、85,000円差し引きます。
Q2 医療費の計算をする際は、家族であっても治療費を合算してはいけませんか?
A2 医療費の計算をする際は、本人の支払い以外に生計を一にする親族の治療・診療に伴い支出した金額を合算しても良いことになっています。なお、医療費を出してもらった方との間で、扶養関係があるか無いかは関係がありません。
Q3 医療という名目であれば、すべてが医療費控除の対象になるのでしょうか?
A3 医療という名目でもすべてが医療費控除の対象になるわけではありません。医療費控除に該当する支出であっても一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額という、ただし書きがついています。簡易な表現ですと、「ぜいたくな部分はダメですよ」とご理解ください。
Q4 人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?
A4 人間ドックの費用は医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象となる医療費は、医師や歯科医師により診療又は治療の対価そのものと、これに関連して直接必要となる費用に限られます。しかし、人間ドックによる診断の結果、病気が発見され、その病気の治療を受けることになった場合は、その人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。
Q5 眼鏡をかけるための検眼費用は医療費となりますか?
A5 眼科での検眼費用は、医療費控除の対象となる医療費ではありません。検眼の目的が目の治療とは関係なく、近視、乱視、老眼などを調整するための眼鏡の購入は病気の治療とは言えないからです。ただし、医師による弱視や斜視などの治療の一環として眼鏡を用いるときは、医療費控除の対象となります。
添付又は提示が必要な書類
医療費控除の申告をする際は、必ず医療費控除の明細書を添付する必要があります。
また、以下の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類を取得する必要があります。
(1)寝たきりの人のおむつ代
医師が発行したおむつ使用証明書
(2)ストマ用装具の購入費用
ストマ用装具使用証明書
(3)白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用
処方箋(医師が白内障等の一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
(4)市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用
在宅介護費用証明書
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月23日