令和8年度(令和7年分)から適用される主な税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。
これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(市県民税)から適用されます
給与所得控除の改正
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
| 給与等の収入金額 | 改正後控除額 | 改正前控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
65万円 | 給与等の収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 |
65万円 | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超 360万円以下 |
改正なし | 給与等の収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 |
改正なし | 給与等の収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 |
改正なし | 給与等の収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 改正なし | 195万円(上限) |
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が95万円以下の場合、親等は特定扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けることができます。
また、合計所得金額が95万円を超えた場合においても、合計所得金額123万円までは子等の所得に応じた控除を受けることができます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は、収入金額123万円超188万円以下)
| 特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (123万円超160万円以下) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万引き上げられます。
| 扶養親族等の区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 58万円 | 48万円 |
| 同一生計配偶者 | 58万円 | 48万円 |
| ひとり親の生計を一にする子 | 58万円 | 48万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族 | 58万円 | 48万円 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円 | 48万円 |
| 勤労学生 | 85万円 | 75万円 |
基礎控除の見直しについて
令和7年分より所得税の基礎控除が見直されますが、個人住民税については基礎控除の変更はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2025年12月24日