平成28年度の主な制度改正について

更新日:2023年01月31日

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平成28年度

寄附金控除(ふるさと納税)の拡充

1 特例控除額の引き上げ

 個人住民税の寄附金税額控除について、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)をした場合、寄附金税額控除の特例控除額の上限額が調整控除後の所得割額の20%(改正前10%)に拡充されました。

2 ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設

 平成27年4月1日から、寄附先に申告特例申告書を提出することにより確定申告や市民税・県民税申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度が設けられました。
ただし、以下の項目に該当する人は、特例の適用は受けられません。

  • 6団体以上にふるさと納税をした人
  • 確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する人(給与所得者が医療費控除など控除の追加をする場合等)
  • 確定申告書や市民税・県民税申告書の提出が必要な人
  • 寄附先に提出した申告特例申告書・申告特例申請事項変更届出書に記載した住所と翌年1月1日の住所が異なる人

特例の適用を受けられない人が寄附金控除を受けるためには、ふるさと納税を含めた確定申告書や市民税・県民税申告書の提出が必要になります。

住宅借入金等特別控除の期間延長

適用期限の延長

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、適用期限が1年6か月延長され、平成31年6月30日までに居住を開始した人が対象となります。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

1 仮特別徴収税額の算定方法の変更

 仮特別徴収税額(4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額)と特別徴収税額(10月、12月、翌年2月に支給される公的年金から差し引かれる税額)の不均衡を解消するため、仮特別徴収税額の計算方法が改正されました。

(改正前)平成28年8月分まで
改正前 徴収月 税額
仮徴収 (4月、6月、8月) 前年度の2月分の本徴収税額と同額
本徴収 (10月、12月、翌年2月) (年税額-仮徴収税額)÷3
(改正後)平成28年10月分から
改正後 徴収月 税額
仮徴収 (4月、6月、8月) (前年度の年税額÷2)÷3
本徴収 (10月、12月、翌年2月) (年税額-仮徴収税額)÷3

(注意)年税額は、前年度の公的年金等に係る所得から計算された年税額です。

2 市外に転出した場合における特別徴収の継続

 公的年金から特別徴収(差し引き)されている方が市外に転出した場合において、転出した日の属する年度中については、特別徴収が継続されることとなりました。
(注意)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

改正後の取扱い
転出した場合
1月1日から3月31日までに転出した場合 4月1日から12月31日までに転出した場合
10月の特別徴収から停止されます 特別徴収が継続されます

3 税額が変更になった場合における特別徴収の継続

 公的年金からの特別徴収(差し引き)の対象となっている方の税額が変更された場合において、特別徴収が継続されることとされました(毎年12月10日までに変更された場合に限ります。) 。
(注意)この改正は、平成28年10月1日以降に実施される特別徴収について適用されます。

改正後の取扱い
税額が変更になった場合
12月10日以前に税額が変更になった場合 12月11日以降に税額が変更になった場合
特別徴収が継続されます 特別徴収が中止されます

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120​​​​​​​
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