個人市民税・県民税の均等割額引き上げ特例の終了について

更新日:2024年01月12日

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個人の市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から森林環境税が導入されます。

個人市民税・県民税の均等割額の引き上げについて【平成26年度から令和5年度まで】

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布・施行されたことに伴い、平成27年度までの間において実施する施策のうち、全国的にかつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人市民税・県民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました。

 このことにより、本市においても市税条例を改正し、防災・減災施策に取り組むこととなりました。
具体的には、平成26年度からの10年間について、個人市民税の均等割が年額500円引き上げとなり、現行の年額3,000円が3,500円となりました。

 また、個人市民税と同時に課税されている個人県民税の均等割についても、同様に年額500円の引き上げとなり、現行の年額1,000円が1,500円となりました。

 

見直しの概要

個人住民税の均等割額
  現行 改正後 (引き上げ額)
市民税 3,000円 3,500円 (500円)
県民税 1,000円 1,500円 (500円)
4,000円 5,000円 (1,000円)

特例の期間

平成26年度から令和5年度までの10年間

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