セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)
制度趣旨、概要
セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品控除)は、セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、一定の条件の下その購入金額について所得控除を受けることができるものです。
注意点
現行の医療費控除とは選択適用になり両方の控除を受けることはできません。
適用開始年度
平成30年度市民税・県民税の申告(平成29年分所得税の確定申告)から適用開始。
スイッチOTC医薬品とは
スイッチOTC(over the counter)医薬品とは、今まで医師によって処方される医療用薬品として使用されていた薬について、薬局やドラックストア等で店舗販売できる一般医薬品(OTC医薬品)に転換されたものを指します。対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

識別マークがないものでも、対象となる場合があります。対象製品かどうかは薬局などでご確認ください。
対象となる方
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(会社の定期健康診断、特定健診等)を受けている個人で対象医薬品購入費が年間1万2千円を超える方
対象となる医薬品
スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医薬品を除く)
- 基本的に薬局等にて購入した医薬品の領収書(レシート)に、セルフメディケーション税制対象薬品の印があります。
- 対象医薬品のパッケージにもこの税制の対象である旨を示す識別マークが印刷されています。
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
控除額
対象となる方が、前年の1月1日から12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超える部分の金額(上限:8万8千円)
注意点
本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
従来の医療費控除との関係
医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得税や市民税・県民税の計算において一定の金額の控除を受けることができる制度です。スイッチOTC医薬品控除は、その特例として創設されたものです。
従来の医療費控除 | スイッチOTC医薬品控除 | |
---|---|---|
対象となる方 | 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 | 本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 ただし、本人が健康の保持増進及び疾病への取組として政令で定める取組を受けていることが要件 |
対象期間 | 前年1月1日から12月31日まで | 前年1月1日から12月31日まで |
対象となる費用(A) | 支払った医療費 | スイッチOTC医薬品の購入費 |
控除額 | (A)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額) | (A)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円 |
上限 | 200万円 | 8万8千円 |
どちらか一方のみ適用可能 |
控除の適用を受けるための手続き
「所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書(確定申告書を提出する必要がない方が対象)」の提出が必要です。
注意点
確定申告書を提出される方は市民税・県民税申告書は提出不要です。
申告に必要な書類
(1)適用を受ける年分において健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類
1.申告者本人の書類のみがあれば申告できます。
健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、確定申告の際に提出・提示する必要はありませんが、明細書の記入内容の確認のため税務署から求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。
2.一定の取り組みにおける基本的な考え方
インフルエンザの予防接種以外については、法律に基づき実施している「会社で実施している定期健康診断(健康診断に代えて行った人間ドック)」「各健康保険が行う健康診断」「市町村で行っているがん検診」等が一定の取り組みに該当します。任意で受診した全額自己負担の健康診断は対象となりません。
3.一定の取り組みを証明する書類の必要事項
(1)申告者本人の氏名(2)取組を行った年(3)事業を行った保険者、事業者もしくは市区町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。
4.一定の取り組みを証明する書類の判断方法
厚生労働省のホームページ内のフローチャートでご確認ください。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について (PDFファイル: 68.8KB)
5.具体的書類例(3.一定の取り組みを証明する書類の必要事項が記載されていることが前提条件です。)
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市区町村のがん健診の領収書または結果通知表(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんに限ります。)
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」という名称または「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。)
- 特定健康診査の領収書または結果通知表(「特定健康診査」という名称または「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要 があります。)
- 人間ドックやがん健診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表(「勤務先(会社等)名称」「保険者名(ご加入の健康組合等の名称」が記載されている必要があります。)
(2)セルフメディケーション税制の明細書の添付
1.明細書とは
租税特別措置法41条の17(セルフメディケーション税制による医療費控除の特定)の適用を受ける場合に使用します。この明細書には、申告対象年に購入した対象医薬品の医薬品の購入先、購入医薬品の名称、支払った金額等を記載するものです。健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(注釈1)を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。
(注釈1)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費および令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する一定の医薬品の購入費をいいます。
様式は下記からダウンロードしてください。
セルフメディケーション税制明細書 (PDFファイル: 632.5KB)
2.領収書について
医療費控除と同様に領収書の提出は必要ありませんが、ご自宅等で5年間保存する必要があります。
明細書の記入内容の確認のため、税務署等から当該書類の提示、提出を求められる場合があります。
セルフメディケーション税制の明細書の記載要領について
1 申告する方の健康の保持増進および疾病の予防への取組
(1)「取組内容」欄
取組を行ったことを明らかにする書類(注釈1)を確認し、該当する取組内容のいずれか一つチェックします。
(2)「発行者名」欄
取組を行ったことを明らかにする書類の発行者の名称を記入します。
(注釈1)「申告に必要な書類」の具体的書類例をご確認ください。
記入例
例 飯能太郎さんが飯能市のがん検診を受診した。
(1)取組内容 |
□健康診査 □予防接種 □定期健康診断 □特定健康診査 ■がん検診 |
(2)発行者名 | 飯能市 |
2 特定一般用医療品等購入費の明細
(1)「薬局などの支払先の名称」欄
医療品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。
領収書が複数ある場合は、購入先ごとにまとめて記入することができます。
(2)「医薬品の名称」欄
購入した医薬品の名称を記入します。
複数の医薬品を購入した場合は、名称を並べて記入します。
(3)「支払った金額」欄
医薬品の購入金額を記入します。
複数の医薬品を購入した場合は、購入金額の合計額を記入します。
(4)「(3)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄
生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険気金や給付金がある場合に、その金額を記入します。
記入例
- 飯能薬局で購入した医薬品のうち、セルフメディケーション税制対象商品であるシミンゼースペシャル、ムーマ―整腸剤を2,500円で購入した。
- ゼイムドラックストアでセルフメディケーション税制対象商品を数点購入した。
(1)薬局などの支払先の名称 |
(2)医薬品の名称 | (3)支払った金額 |
(4)(3)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる金額 |
飯能薬局 | シミンゼースペシャル、ムーマ―整腸剤 |
2,500 (注釈1) |
|
ゼイムドラックストア | ○○○、○○○ | ||
ゼイムドラックストア | ○○○、○○○ |
10,500 (注釈2) |
(注釈1)同一の薬局で複数の医薬品を購入した場合は、医薬品名を並べて記入するとともに購入金額の合計を記入します。
(注釈2)医薬品の名称が枠内に記入しきれない時は、2段に分けて記入するなどし、購入金額の合計を記入します。
Q&A等(より詳しく知りたい方へ)
より詳しく知りたい方は、国税庁ホームページ(申告方法等)、厚生労働省ホームページ(対象医薬品について、一定の取組について、Q&Aもあります) をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年12月23日