国外居住の扶養親族の「扶養控除」等の適用を受けるための書類が変更されました。
令和5年1月から国外居住親族の扶養控除等の適用となる年齢要件の改正がおこなわれました。この改正で、30歳以上70歳未満の国外の居住者を対象とする場合は、「扶養控除」の申請をするための書類が増えます。
留学生の場合は、「留学ビザ等書類」、38万円以上の支払いを受けている人は「38万円以上の送金を確認できる書類」が必要です。
年末調整のために記入する「扶養親族等申告書」に添付し、会社員の場合は勤務先へ、年金受給者の場合は、日本年金機構へ提出します。
国外居住親族が扶養控除等適用に必要な確認書類
非居住者である親族の年齢等の区分 | 「扶養親族等申告書」と一緒に提出する書類 |
16歳以上30歳未満又は70歳以上 |
□親族関係書類 □送金関係書類(注釈2) |
非居住者である親族の区分 | 「扶養親族等申告書」と一緒に提出する書類 |
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 |
□親族関係書類及び留学ビザ等書類 □送金関係書類(注釈2) |
障害者(注釈1) |
□親族関係書類 □送金関係書類(注釈2) |
納税者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 |
□親族関係書類 □38万円送金書類(注釈2) |
上記以外の方 | □扶養控除の対象外 |
(注釈1) 外国政府等から交付された障害者手帳に相当する手帳であっても、その内容が障害者控除で定められた要件に1つも当てはまらない場合は、控除の対象外になります。
(注釈2) 年金受給者の場合は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
電話番号:042-973-2115 ファクス番号:042-973-2120
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更新日:2024年01月12日